店頭登録企業の取消基準

店頭登録企業の取消基準

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店頭登録企業の取消基準




店頭株は、市場の流動性に問題があるため、商いの少ない銘柄には登録取消基準があります。


1.最近六ヶ月間の月平均売買高が10単元未満なり、かつ月平均値付き率が
  20%未満なり、その後六ヶ月の平均売買高が10単元以上、または月平均値
  付き率が20%以上にならなかった場合。


2.発行会社の株主数が150人未満となり、その後1年以内に150人以上になら
  なかった場合





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